きょうと婚活応援センター個人会員利用規約
【目的】
第1条 この規約は、きょうと婚活応援センター(以下「センター」という。)及びセンターが運用する結婚に向けた活動を支援するシステム(以下「結婚支援システム」という。)の利用に関することを定めるものです。
【定義】
第2条 この規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとします。
(1)マイページ センターの結婚支援システムにおける個人会員の専用のページ
(2)会員ID センターが個人会員を識別するために付与する番号
(3)お見合い 結婚支援システムを利用し、希望するお相手と面会すること
(4)お友達期間 前号のお見合いにより面会したお相手と連絡先を交換すし、お友達としてお相手と交流する期間
(5)真剣交際 前号のお友達期間を経た双方の会員の希望により1対1でお付き合いすること
(6)紹介 結婚支援システムが選ぶお相手の紹介及び結婚支援システムを使用したお相手の検索、閲覧
(7)婚活マスター 京都府が認証する結婚支援ボランティア
【個人会員の登録】
第3条 センター及び結婚支援システムの利用には、個人会員の登録が必要です。
【個人会員になるための資格】
第4条 個人会員となるためには、次の各号に掲げる条件を全て満たす必要があります。
(1)結婚を誠実に希望し、自ら婚活の努力をする意思のある20歳以上の独身者であること
(2)京都府内に在住、在勤又は、結婚後に京都府内への移住・在住の意思があること
(3)営業・勧誘など結婚以外の目的での入会でないこと
(4)京都府暴力団排除条例(平成22年京都府条例第23号)第2条第3号に掲げる暴力団員でないこと
(5)第12条の規定により個人会員の登録を抹消されていないこと
【個人会員登録方法】
第5条 個人会員の登録を希望する方は、センターのホームページの会員登録ページから事前登録の申込みをするとともに、対面又はオンラインでの面談の希望日程を記入していただきます。
2 前項の申込みを受けたセンターは、事前登録の申込みをされた方(以下「申込者」という。)へ面談の日程をお知らせします。
3 センターは、前項の規定によりお知らせした日程に申込者と面談し、ご本人であることを確認させていただくとともに、個人会員に関する事項の説明をいたします。
4 申込者は、ご本人であることを証明できる写真付きの身分証明書を面談時に持参いただき、センターの求めに応じてこれを提示いただきます。また、個人会員登録にあたり厳守すべき事項についての誓約書をセンターへ提出いただきます。
5 センターは、面談終了後、申込者にマイページを利用し、登録手続きをする会員IDを付与します。
6 申込者は、面談後、次の各号に掲げる必要書類等をセンターへ提出していただきます。
(1)独身証明書又は独身証明書に準ずる公的証明書(センターが承認審査する時点において発行日から3ヶ月以内のもの)
(2)写真付きの身分証明書(運転免許証又はパスポート、マイナンバーカード等)の写し
(3)ご本人の写真(別に定める基準を満たす必要があります。)
7 前項の必要書類等の提出は、郵送又はマイページからの必要書類等の画像データのアップロードのいずれかの方法でしていただきます。なお、センターは、郵送における事故等での不着郵便物の捜索や、画像データのアップロードの代行などのお手伝いはいたしません。
8 センターは、前項の規定により提出された必要書類等を確認し、不備等がない場合は申込者を個人会員として本登録します。
9 センターは、第7項の規定により提出された必要書類等に不備等があることを確認した場合は、申込者に不備等を補正していただく必要があることをお知らせします。
10 センターから前項のお知らせを受けた申込者は、速やかに不備等の補正を行っていただきます。
11 個人会員は、本登録した事項に変更が生じた場合は、速やかに変更手続きを行う必要があります。また、事実確認のため公的書類等の提出を求める場合があります。
【個人会員の登録期間及び登録の継続】
第6条 前条第8項の規定による本登録の期間(以下「登録期間」という。)は、当該個人会員のマイページに記載の登録日の属する月の翌月1日から2年間とします。
2 センターは、登録期間が満了する2ヶ月前に当該個人会員へ継続手続きの案内の通知をします。(1ヶ月前にも再度案内通知をします。)
3 登録期間終了後も引き続き個人会員の登録の継続を希望される個人会員は、前項の通知を受け取った後、登録期間が満了する前に継続の意思があることをセンターに連絡した上で、継続手続きをする必要があります。
4 個人会員は、前項の規定による継続手続きとして前条第7項各号に規定する必要書類等をセンターに提出していただきます。また、なお、必要書類等の提出方法は、前条第7項に規定する方法によります。
5 継続手続きを行った個人会員の登録期間は、当該個人会員の継続手続き前の登録期間の満了日の翌日から2年間とします。
6 継続手続きをされない場合は、登録期間の終了とともに第9条第3項第3号の満期退会となります。
7 第1項及び第5項の規定に関わらず、個人会員が登録期間中に第8条の規定によりマッチングシステムの利用を開始した場合は、第4項の規定による継続手続きを経ず、個人会員の登録期間が同システム利用期間の終了日まで延長されます。
【結婚支援システム】
第7条 個人会員は、マイページから、センターが開催を案内する婚活イベントへの参加申込みを行うための結婚支援システム(以下「イベントシステム」という。)を利用することができます。
2 個人会員は、イベントシステムを利用する当たり、次の各号に定める事項をマイページに登録していただきます。
3 個人会員は、イベントシステムの利用に加えて、希望する条件に合わせてAIが紹介するお相手とのお見合いや、会員検索機能を使用して希望のお相手にお見合いを申込むことができる結婚支援システム(以下「マッチングシステム」という。)も利用することができます。
4 前項のマッチングシステムの利用を希望する個人会員は、次の各号に定める事項によりマイページに利用登録するとともに、アンケート形式での価値観診断テスト(EQアセスメント)を受けていただく必要があります。
(14)写真(公開の可否と、公開するタイミングを紹介時又はお見合い時から選択し設定)
(15)希望条件(お相手の年齢、身長、結婚歴、子どもの有無、喫煙の習
慣)
(16)オンラインお見合いの可否
5 マッチングシステムを利用する個人会員は、令和5年4月1日から他のマッチングシステムを利用する個人会員の以下の各号の登録事項をマイページから検索し、閲覧することができます。
(6)前項第14号(紹介時の公開に設定されている場合に限る)
(7)前項第15号
(8)前項第16号
【費用】
第8条 個人会員への登録費用及び結婚応援システムの利用に係る登録費用は無料とします。
2 マッチングシステムを利用する個人会員は、利用に係る実費相当額(以下「実費相当額」という。)として3,000円をセンターが指定する期日までに所定の口座へお支払いいただく必要があります。なお、振込手数料は、個人会員各自の負担となります。また、一旦納入された実費相当額は、いかなる理由であっても返還できません。
3 センターが前項で規定する実費相当額の振り込みがあったことを確認できるまでは、当該個人会員はマッチングシステムを利用することはできません。
4 第2項の規定に関わらず、令和6年2月29日までに個人会員の事前登録の申込みを行い、同年9月30日までに個人会員の本登録を受け、マッチングシステムの利用を開始した場合は、実費相当額を無料とします。
【婚活イベントへの参加】
第9条 個人会員は、マイページに表示される参加対象条件に合致する婚活イベントに参加申込をすることができます。
2 センターは、婚活イベントに参加申込をした個人会員のマイページへ、各婚活イベントの当選可否を通知します。
3 前項の通知で当選した個人会員は、当該婚活イベントへの参加を確定するため、マイページで参加確認を返信する必要があります。参加確認の返信をされない場合は不参加となります。
4 婚活イベントの参加が確定した個人会員は、センターに無断で欠席することはできません。
5 婚活イベントに参加した個人会員は、婚活イベントの終了時に、もう一度会いたいと思う参加者をリクエストすることができます。婚活イベントに参加した個人会員の双方のリクエストが合致した場合は、お見合い成立となります。
6 前項のお見合いが成立した個人会員の双方は、それぞれのマイページでお見合いの日程調整をし、それぞれの自己責任のもとにお見合いしていただけます。なお、お見合いの会場で利用した飲食代は自己負担となります。
7 お見合いをした個人会員双方が、お見合いの後、「YES(交際したい)」の回答をした場合、お友達期間に入ります。婚活マスターが主催又は協力する婚活イベントにて成立したお友達期間及び真剣交際中のお相手との関係については、婚活マスターが相談に応じます。
8 センターは、前項の規定によりお友達期間となった個人会員へ、個人会員登録時に入力されたお相手の連絡先(電話番号またはメールアドレスのいずれか)をマイページで開示します。また、婚活マスターが主催又は協力する婚活イベントでお友達期間に入った場合は、婚活マスターにも連絡先の開示を行います。
9 お友達期間中の個人会員は、新たなイベントに参加することや他の方とのお見合いをすることが可能であり、真剣交際に入る前に複数の方とお友達として交流できます。
10 真剣交際に入った個人会員は、他の個人会員とのお友達期間を終了しなければなりません。また、新たなイベントに参加することや他の方とお見合いすることはできません。
11 お友達期間・真剣交際を終了した個人会員は、速やかにマイページより交際終了を入力するとともに担当の婚活マスターがいる場合は、婚活マスターに連絡してください。なお、お友達期間・交際中に取得したお相手である個人会員の連絡先を削除するとともに、お友達期間・真剣交際終了後、お相手に連絡をすることは禁止します。
【マッチングシステムの利用】
第10条 マッチングシステムを利用する個人会員は、マイページから次の各号に掲げる機能を利用することができます。
(2)AIが選定し紹介するお相手とのお見合いの申込み(登録した希望条件によりAIによる紹介が毎月必ずあるとは限りません。)
(3)会員検索機能を使用して、希望する個人会員へのお見合いの申込み
2 前項第2号の紹介を受けた個人会員は、回答期限内(紹介があった日から7日以内)に「YES(お見合いをする)」または「NO(見送り)」をマイページから回答してください。なお、回答期限を過ぎた場合は、「NO(自動見送り)」となります。なお、紹介を受けた個人会員の双方が「YES」の回答をすると「お見合い」が成立となります。
3 第1項第3号の申込みをした個人会員は、当該申込みを受けたお相手の個人会員が回答期限内(申込みがあった日から7日以内)に「YES(お見合いをする)」を回答した場合にお見合いが成立します。
4 第2項及び前項のお見合いが成立した個人会員は、それぞれのマイページでお見合いの日程調整をし、ご本人同士の自己責任のもとにお見合いしていただけます。なお、お見合い会場で利用した飲食代は自己負担となります。
5 お見合いをした個人会員は、お見合い後の「YES(交際したい)」又は「「NO(交際しない)」の回答をお見合い日の翌日中までにマイページから入力してください。なお、お見合い当日の名字の開示及び個人連絡先の交換は禁止しています。
6 お見合いをした個人会員双方がお見合い後、「YES(交際したい)」の回答をした場合、お友達期間に入ります。
7 センターは、前項の規定によりお友達期間となった個人会員双方へ、個人会員登録をした電話番号またはメールアドレスのいずれか1つを交際相手へ開示します。
8 お友達期間中の個人会員は、新たなお相手の紹介を受けることと、他の個人会員とお友達期間に入っていただくことが可能であり、真剣交際に入る前に複数の方とお友達として交流できます。
9 真剣交際に入った個人会員は、他の個人会員とのお友達期間を終了しなければまりません。また他の方とのお見合いや新たなお相手の紹介を受けることはできません。
10 お友達期間・真剣交際を終了した個人会員は、速やかにセンターに連絡するとともにマイページより交際終了を入力してください。なお、お友達期間・真剣交際中に取得したお相手である個人会員の連絡先を削除するとともに、お友達期間・真剣交際終了後、お相手に連絡をすることは禁止します。
【活動の休止・退会】
第11条 個人会員は、センターへの申し出により活動を休止することができます。活動を休止している期間中であってもマイページの利用は可能ですので、活動を再開される場合は、マイページからセンターへ申し出てください。また、活動の休止期間分の個人会員の登録期間の延長はいたしません。
2 個人会員は、次に掲げる事項に該当する場合、退会することとなります。
(2)中途退会(成婚以外の何らかの理由で退会すること)
(3)満期退会(登録期間が満了となり退会すること)
3 前項第2号の中途退会を希望する個人会員は、別に定める様式をセンターに退出していただきます。
4 第1項の規定による活動の休止や、第2項第1号及び2号の規定による会員登録期間満了前の退会となった場合であっても、マッチングシステム利用に係る実費相当額の返還は行いません。
【個人情報保護についての留意事項】
第12条 センターは、「きょうと婚活応援センター個人情報保護方針」に基づき、個人会員の個人情報の適正な管理を行うこととします。
2 個人会員は、登録期間中に知り得た他の個人会員の個人情報や秘密について、退会後もこれを第三者に漏らしてはいけません。
3 個人会員は、結婚支援システムの会員ID、パスワード等を第三者に提供または共用してはいけません。また、これらが盗用された場合には速やかにセンターに連絡してください。
【個人会員登録の抹消等】
第13条 センターは、次の各号に該当する場合には、個人会員の登録を抹消することができます。また、他の個人会員の権利を侵害する悪質な行為については、法律に基づき厳正に対処いたします。
(2)本規約に基づくセンターからの指示、指導に従わなかった場合
(3)結婚支援システムを利用した活動で知り合った個人会員に対し、待ち伏せ、見張り、面会、交際その他の義務のないことを行うことの強要、メール・電話・SNS連絡の強要、脅迫、一方的な通信行為、もしくは著しく不快、粗野または乱暴な言動を取る、その他のつきまとい等(ストーカー行為等の規制等に関する法律第2条第1項に規定する「つきまとい等」をいう。)の行為を行った場合
(4)センターのスタッフ等の関係者に対して、暴行を加え、もしくは加えようとした場合、又は脅迫した場合
(5)当該事業を通じて知り得た次の(ア)から(ウ)の情報を、撮影(動画、静止画及び紙媒体、電子データを問わない)又は複製、転記、譲渡、公開(SNS、動画投稿サイトへの掲示、紙媒体の掲示・配布等)を行った場合
(ア) システムから閲覧できる紹介状、検索画面などの個人情報を含む画面
(イ) 婚活イベント、お見合いまたは交際中に取得した画像及び個人情報
(ウ) その他、個人の秘密や個人の特定につながる情報
(7)その他、センターの業務範囲を越えた過度な要求又はそれに準ずる行為によりセンターの運営に支障を及ぼすとセンターが判断した場合
【免責事項】
第14条 センターは、誠意をもって個人会員の婚活に対する支援を行いますが、交際及び成婚を保証するものではありません。
2 センターは、ご希望の条件の方とのお見合い確約するものではありません。ご希望に添えない場合もございます。
3 個人会員は、交際中のお相手の方等とトラブル等が発生した場合も、原則として当事者間で解決してください。交際成立後の自分自身とお相手との交際に関して、センターは、一切の責任を負わないものとします。
【その他】
第15条 この規約に定めるもののほか、個人会員のセンター及び結婚支援システムの利用に関し必要な事項は、センターが別に定めます。
附 則
この規約は、令和5年3月1日から施行する。
附 則
この規約は、令和5年11月1日から施行する。
附 則
この規約は、令和5年12月22日から施行する。